第1章 総 則 | |
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(名称) | |
第1条 | 当法人は、一般社団法人学会支援機構と称する。 |
2 | 当法人の英文名は、Association for Supporting Academic Societies と称し、略称は、ASAS とする。 |
第2章 目的および事業 | |
(目的) | |
第2条 | 法人は各種学術団体に対して事務処理業務支援サービスを供与し、以って学術団体の発展並びに学会活動の充実に寄与することを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 当法人は、前条(上記)の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)学術団体の会員管理業務 (2)学術団体の会計業務 (3)学術団体の庶務業務 (4)学術団体・講演会のホームページの企画・制作・運営 (5)学術講演会の運営業務 (6)学術書籍、印刷物の企画・制作及び出版並びに販売 (7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業や活動 |
(事務所) | |
第4条 | 当法人の主たる事務所を東京都文京区に置く。 |
第3章 社 員 | |
(入社) | |
第5条 | 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 |
2 | 社員となるには、当法人所定の様式により申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。 |
(社員の資格喪失) | |
第6条 | 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当然にその資格を喪失する。 (1)退社届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡したとき。 (3)除名されたとき。 |
(退社手続き) | |
第7条 | 当法人を任意で退社しようとする者は、その旨を所定の書式で当法人に届け出なければならない。 |
(除名) | |
第8条 | 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、除名すること ができる。この場合、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ当該社員総会において、弁明の機会を与えるものとする。 (1)当法人の定款または規則に違反したとき (2)当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に反する行為をしたとき |
(理事会の設置) | |
第9条 | 当法人は、理事会を置く。 |
(理事会の招集) | |
第10条 | 理事会は、法令に別段の定めがあり場合を除き、代表理事が召集する。 |
2 | 理事会の招集通知は、会日に3日前までに各理事に対して発する。 |
第4章 役 員 | |
(役員の種類および定数) | |
第11条 | 当法人には、次の役員をおく。 (1)理事 3名以上 (2)監事 1名以上 |
2 | 理事のうち、1名を代表理事、1 名を副代表理事とする。 |
(役員の選任) | |
第12条 | 役員(理事及び監事)は理事会において社員の中から選出される。 |
2 | 代表理事、副代表理事は、理事の互選によって選出される。 |
3 | 前2項に関し、必要な事項は、社員総会の決議を経て、代表理事が定める。 |
(役員の職務) | |
第13条 | 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 |
1 | 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたとき は、その職務を代行する。 |
2 | 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
3 | 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 (2)この法人の状況を監査すること。 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 |
(役員の任期) | |
第14条 | 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し再任を妨げない。 |
(役員の解任) | |
第15条 | 役員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会における議決に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与える。 (1)心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められたとき (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき |
(報酬) | |
第16条 | 役員の報酬は、社員総会における決議によってこれを定める。 |
2 | 役員には、費用を支払うことができる。 |
3 | 前2項に関し、必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が定める。 |
第5章 基 金 | |
(基金の総額) | |
第17条 | 当法人の基金の総額(代替基金を含む)は金300万円とする。 |
(基金の拠出者の権利に関する規定) | |
第18条 | 基金は、基金拠出契約で定める日まで返還しない。 |
(基金の返還の手続) | |
第19条 | 基金の返還手続については、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。 |
第6章 会 計 | |
(事業年度) | |
第20条 | 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
(財産の管理) | |
第21条 | 当法人の財産は代表理事が管理し、その方法は、理事会の決するところに従う。 |
(経費の支弁) | |
第22条 | 当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 (1)事業に伴う収入 (2)資産から生ずる成果 (3)寄付金品 (4)その他の収入 |
(予算および決算の作成等) | |
第23条 | 代表理事は、次年度の事業計画およびそれに伴う収支予算案ならびに前年度の収支決算書を作成して、定時社員総会において承認を求めなければならない。 |
2 | 監事は、社員総会において、予算および決算についての監査報告をしなければならない。 |
第7章 定款の変更および解散 | |
(定款の変更) | |
第24条 | この定款の変更は、一般社団・一般財団法人法に定めるところにより行う。 |
(解散) | |
第25条 | 当法人は、一般社団・一般財団法人法に定めるところにより解散する。 |
第8章 公告の方法 | |
(公告の方法) | |
第26条 | 当法人の公告は、当法人の事務所の掲示板に掲示して行う。 |
第9章 清 算 | |
(清算方法) | |
第27条 | 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。 ただし、一般社団・一般財団法人法に定めるところにより清算行う。 |
2 | 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを決する。 |
(残余財産の帰属) | |
第28条 | 当法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により、当法人と類似の目的を有する法人に贈与するものとする。 |
第10章 附 則 | |
(設立時の社員氏名又は名称) | |
第29条 | 当法人の設立時の社員の住所及び氏名は、次のとおりとする。 |
(最初の事業年度および予算) | |
第30条 | 第20条の規定にかかわらず、当法人設立当初の事業年度は、成立の日から平成17年3月31日までとする。 |
2 | 第21条の規定にかかわらず、当法人設立当初の事業年度の予算は、理事会のみの決議により決定する。 |
(規則の制定) | |
第31条 | 最初の理事会は、総会の決議を要せず、当法人の運営その他必要な規則を定めることができる。 |
定款の変更は、一般社団・一般財団法人法の施行に伴い、平成20年12月1日から発行する。