定款

第1章
総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本移植学会と称し、英文では、The Japanese Society for Transplantationと表記する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)

第3条 この法人は、移植学およびその関連分野の進歩普及をはかるとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会、学術総会、講演会、研究会などの開催
  2. 機関誌および図書などの刊行
  3. 移植にかかわる情報整備に関する事業
  4. 移植にかかわる認定制度に関する事業
  5. 内外の関連学会などとの連絡および調整
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章
会員

(種別)

第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員 移植学の研究者ならびにこの法人の目的に賛同して入会した者
  2. 名誉会員 移植学およびその関連分野の研究に多大の貢献のあった正会員のなかから、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事長が推薦した者
  3. 名誉会長 会長経験者でこの法人に対して多大の貢献があり、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事長が推薦した者
  4. 特別会員 この法人に対して多大の貢献があり、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事長が推薦した者
  5. 特別功労会員 この法人に対して特別の功労があり、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事長が推薦した者
  6. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体

(入会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、代議員の推薦を受けたうえで、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を納めなければならない。
2 名誉会長、名誉会員、特別会員および特別功労会員は、会費を納めることを要しない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡したとき、または会員である団体が解散したとき。
  3. 会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、退会届をこの法人の事務所に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決を経たうえ、社員総会において総代議員の議決権の3分の2以上の議決によって、除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款または規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  3. その他の正当な事由があるとき。

(会員資格喪失に伴う権利および義務)

第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対 する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章
代議員

(代議員)

第12条 この法人は、約180名以上250名以内の代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定する社員とする。

(代議員の選出)

第13条 代議員の選出は4年ごとに行うものとし、正会員による選挙によって、次項に定める要件を満たす正会員のなかから選出する。ただし、20名以内の代議員は、別に社員総会において定める細則にしたがい、選挙によらずに正会員のなかから選出することができる。
2 選出の行われる年の1月1日現在、満65歳以上の者は、新たに代議員に選出されないものとする。
3 代議員を選出するために必要な事項は、社員総会において別に細則に定める。

(代議員の任期)

第14条 代議員の任期は、選出が決定した日から4年後のあらたに選出が決定する日の前日までとする。
2 代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴えおよび役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わないものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(会員の権利)

第15条 代議員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

  1. 同法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
  2. 同法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
  3. 同法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
  4. 同法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
  5. 同法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
  6. 同法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
  7. 同法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
  8. 同法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
第4章
役員

(種類および定数)

第16条 この法人に、次の役員を置く。
理事 13名以上24名以内
監事 1名または2名
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とし、理事長をもって法人法に規定する代表理事とする。

(選任等)

第17条 理事および監事は、代議員のなかから社員総会の議決によって選任する。
2 理事長および副理事長は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事を兼ねることができない。
4 役員の選出に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において別に細則に定める。

(理事の職務・権限)

第18条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月の間隔を開けて2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第19条 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の業務ならびに財産および会計の状況を監査すること。
  3. 社員総会および理事会に出席し、意見を述べること。
  4. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、12年を超えた場合は、継続して再任はできないが、4年後に再度立候補することができる。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任できないものとする。
3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残存期間と同一とする。
5 役員は、辞任または任期満了後においても、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第21条 役員は、いつでも社員総会の議決によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の議決権の3分の2以上の議決によって行わなければならない。

(報酬等)

第22条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章
社員総会

(種類)

第23条 この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第24条 社員総会は、代議員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
3 会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限)

第25条 社員総会は、次の事項を議決する。

  1. 役員の選任および解任
  2. 定款の変更
  3. 各事業年度の事業報告および決算報告
  4. 会費の金額
  5. 会員の除名
  6. 解散および残余財産の処分
  7. 合併
  8. 理事会において社員総会に付議した事項
  9. 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項およびこの定款に定める事項

(開催)

第26条 定時社員総会は、毎事業年度終了後2ヶ月(もしくは3ヶ月)以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第27条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決を経たうえ、理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第28条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第29条 社員総会は、総代議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第30条 社員総会の議事は、この定款に特に定めるものを除き、総代議員の2分の1以上が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって決する。

(代理)

第31条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。
2 当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)

第32条 代議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会招集通知に記載された期間内に本法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した代議員の議決権の数に算入する。
2 代議員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本法人に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した代議員の議決権の数に算入する。

(議事録)

第33条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第6章
理事会

(構成)

第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
4 会長および副会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権限)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
  2. 規則の制定、変更および廃止に関する事項
  3. 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督
  5. 理事長および副理事長の選定および解職
2 理事会は次に掲げる事項及びその他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分および譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任および解任
  4. 従たる事務所ならびにその他重要な組織の設置、変更および廃止

(種類および開催)

第36条 理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事または監事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事または監事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事または監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名する理事がこれに当たる。

(定足数)

第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)

第40条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第42条 理事または監事が、理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第18条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条 事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長および監事は、これに署名しなければならない。

第7章
会長、副会長および
次期副会長

(設置)

第44条 この法人に、会長1名、副会長1名および次期副会長1名を置く。

(選出)

第45条 会長、副会長および次期副会長は、社員総会で、代議員のなかから選挙により選出する。
2 前項の規定にかかわらず、社員総会の議決を経たうえ、選挙を行うことなく、副会長を次年度の会長として、次期副会長を副会長として選出することができる。
3 監事が、会長または副会長に選出されたときは、監事を辞任する。
4 会長、副会長および次期副会長の選出に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、社員総会において別に細則に定める。

(任期)

第46条 会長、副会長および次期副会長の任期は、選任された学術総会終了の翌日に始まり、次年度学術総会終了の日に終わる。

(職務)

第47条 会長は、学術総会を主宰する。
2 副会長および次期副会長は、会長を補佐する。
3 会長に事故があったときまたは欠けたときは、理事長は、理事会の議決を経て、会長の職務代行者を決定することができる。

第8章
幹事および職員

(幹事)

第48条 理事長は、理事会の議決を経たうえ、正会員のなかから若干名の幹事を委嘱することができる。
2 幹事は、理事会の命を受けて、この法人の会務を分掌する。
3 幹事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(職員)

第49条 この法人の事務を処理するため、職員を置くことができる。
2 職員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

第9章
委員会

(委員会)

第50条 この法人の事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる。
2 委員会の設置ならびに廃止は、理事会の議決を経たうえ、理事長が決定する。
3 委員会の委員長は、理事会の議決を経たうえ、理事長が、理事のなかから委嘱する。ただし、特別の事情があるときは、監事を除くその他の正会員のなかから委嘱することができる。
4 委員会の委員は、理事会の議決を経たうえ、理事長が、監事を除く正会員のなかから委嘱する。
5 前項の規定は、当該委員会に関する別段の定めがある場合はその規定によるものとする。

第10章
会計

(事業年度)

第51条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

(財産の管理・運用)

第52条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の議決のもとに行う。

(事業計画および収支予算)

第53条 この法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を経たうえ、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入お よび支出をすることができる。
3 前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。

(事業報告および決算)

第54条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書および計算書類ならびにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表および損益計算書を公告するものとする。

(剰余金の分配)

第55条 この法人は、剰余金の分配は行わない。

第11章
基金

(基金の拠出等)

第56条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第12章
定款の変更、
合併及び解散等

(定款の変更)

第57条 この定款は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併)

第58条 この法人は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併をすることができる。

(解散)

第59条 この法人は、社員総会において、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第60条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

第13章
情報公開

(公告)

第61条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章
補則

(委任)

第62条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第15章
附則

(法人の成立)

第63条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ とにより成立する。
2 この法人の成立に伴い、任意団体である日本移植学会の一切の権利および義 務は、この法人に帰属する。
3 第20条1項ただし書きの規定は、任意団体である日本移植学会における理 事の在任期間を合わせて適用する。

(最初の事業年度)

第64条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成24年7月31日までとする。

この定款は、2018年10月3日に改定する。
この定款は、2020年10月11日に改定する。
この定款は、2022年10月13日に改定する。