定款施行細則

一般社団法人日本移植学会 定款施行細則

第1章 代議員の選出
総 則

第1条 代議員の選出は、定款に定められたことのほかは、この細則に従って行う。

第2条 代議員は、その選出の方法により、選挙によって選出される代議員(以下、「選挙代議員」という。)と、選挙によらないで選出される代議員(以下、「非選挙代議員」という。)とに区分する。

第3条 代議員の選出は、4年毎に行い、再任を妨げない。

選挙代議員の選任

第4条 この法人に、選挙代議員の選出業務を管理する選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。
(1)選挙の業務を総括する理事 1名
(2)選挙の業務を分掌する正会員 若干名
3 選挙管理委員は、理事会の議決を経たうえ、理事長がこれを委嘱する。
4 選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。
5 選挙管理委員会の任期は、委嘱された日に始まり、次の選挙が行われる前年
の9月30日に終わる。

第5条 代議員の定数は、約180名以上250名以内とし、選挙代議員の定数は選挙のつど選挙管理委員会で定め、理事会が決定する。

第6条 専門科目の区分および各専門科目区分における選挙代議員の定数は、選挙のつど理事会が決定し、選挙管理委員会が有権者に公告する。

第7条 選挙権の有権者は、選挙が行われる年の1月1日現在において会費を完納した正会員とする。

第8条 被選挙権の有権者は、選挙が行われる年の1月1日現在において、連続満5年以上会員であって、会費を完納した正会員とする。

第9条 被選挙権の有権者は選挙代議員候補者(以下、「候補者」という。)となることが出来る。候補者になろうとするものは、選挙の公示があった日から予め選挙管理委員会が定めた日までに、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。

第10条 投票方式においては、郵送によるもののほか、電子媒体を利用したものを認めることができる。
2 投票は各専門科目区分の候補者の中から選挙管理委員会で決めた数だけ選び印を付ける。
3 各専門科目区分に定められた数を超えて印を付けたものは無効とする。
4 投票者は、投票用紙を選挙管理委員会へ選挙期日までに到着するように届けるか、電子媒体を用いた投票をしなければならない。ただし、届ける場合には、選挙期日までの受付の記録のある場合で開票前に到着したものは有効とする。
5 電子媒体を用いた投票については、投票に際して、投票者本人が有権者であるかどうかを選挙管理委員会が確認するために投票の一連の流れの中で投票者を確認する措置をとる。
6 投票に際して投票者を確認するためにとられた措置による個人情報は投票の有効性を確認する以外にはこれを用いてはならない。

第11条 選挙代議員は専門科目区分毎に得票数の最も多いものから順次定数までを当選とする。有効投票の得票数の等しい者が2名以上あったときには抽選によって順位を決定する。

第12条 候補者の数がその専門科目区分の選挙代議員の定数を超えない専門科目区分においては、投票を行うことなく、候補者を選挙代議員とする。

(非選挙代議員の選出)
第13条 非選挙代議員を選出するために、この法人に非選挙代議員候補者選考委員会(以下、「選考委員会」という。)を置く。

第14条 選考委員会は、次の各号に定める委員によって構成する。
(1)理事長
(2)理事 若干名
(3)正会員 若干名
2 理事長以外の委員は、理事長がこれを委嘱する。
3 選考委員会の委員長は、理事長もしくは理事長が委嘱した者とする。

第15条 選考委員会は、この法人、関連学会、関連研究会等より推薦された者、または指導的な業績を上げていると認められる者であって、満65歳未満のこの法人の正会員であるもののなかから、非選挙代議員候補者若干名を選考する。

第16条 非選挙代議員候補者は、理事会の議決を経たうえ非選挙代議員とする。

第2章 役員の選出
総則

第17条 役員の選出は定款に定められたことのほかは、この細則に従って行う。
2 理事の選出は4年毎に行う。この場合、定款第20条第1項の規定に基づき選任後2年後に開催される社員総会において再任の承認を受けることにより、4年を1期として運用する。
3 監事の選出は2年毎に行う。
4 選出の行われる年の1月1日現在、満65歳以上の者は、新たに役員に選出されないものとする。

第18条 理事は、その選出の方法により、選挙によって選任される理事(以下、「選挙理事」という)と、選挙によらないで選出される理事(以下、「非選挙理事」という)とに区分する。

第19条 選挙理事および監事の選出は、社員総会に出席した代議員の無記名投票によって行う。

選挙理事および監事の選任

第20条 この法人に、選挙理事および監事の選任業務を管理する選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は次の各号の選挙管理委員によって構成する。
(1)選挙の業務を総括する理事 1名
(2)選挙の業務を分掌する正会員 若干名
3 選挙管理委員は、理事長がこれを委嘱する。
4 選挙管理委員会の委員長は、選挙の業務を総括する理事とする。

第21条 選挙理事の定数は、16名とする。

第22条 代議員は、理事の候補者となることが出来る。
2 理事候補者となろうとする者は、選挙管理員会が定めた期日までにその旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。

第23条 理事選挙は、理事候補者を被選挙権有権者として行い、それぞれの代議員が投票する数は専門科目区分を問わず16名連記とする。

第24条 監事の定数は、2名以内とする。

第25条 代議員は、監事の候補者となることが出来る。
2 監事に立候補しようとする者は、所定の期日までにその旨を選挙管理委員長に届け出るものとする。

第26条 監事の選挙は、2名連記の投票によって行い、得票数の最も多い者から順次2名までを当選者とする。

理事長の選出 第27条 理事長は、選挙理事の互選により選出する。
非選挙理事の選出

第28条 理事長は、関連学会、関連研究会等より推薦された代議員のなかから、非選挙理事候補者若干名(8名以内)を推薦することができる。
第29条 非選挙理事候補者は、理事会、社員総会の議決を経たうえ、理事とする。

第3章 会長、副会長および次期副会長の選出 役員の選出
会長の選出

第30条 代議員は、会長の候補者となることが出来る。
2 会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨を理事長に届け出なければならない。

第31条 会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって行い、得票数の最も多い者を当選者とする。

副会長の選出

第32条 代議員は副会長の候補者となることが出来る。
2 副会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨を理事長に届け出なければならない。

第33条 副会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって行い、
得票数の最も多い者を当選者とする。

第34条 前4条の規定に関わらず、社員総会の議決によって、選挙を行うことなく、副会長を次年度の会長、次期副会長を次年度の副会長として選任することが出来る。

次期副会長の選出

第35条 代議員は、次期副会長の候補者となることが出来る。
2 次期副会長候補者になろうとする者は、理事長が定めた期日までに、その旨を理事長に届け出なければならない。

第36条 次期副会長の選挙は、社員総会に出席した代議員の単記投票によって行い、得票数の最も多い者を当選者とする。
細則の変更 第37条 この細則は、社員総会の議決により変更することができる。
専門科目区分
第1区分 基礎医学・再生医療
第2区分 肝・小腸移植関連
第3区分 膵・膵島移植関連
第4区分 心・肺移植関連
第5区分 腎移植関連
第6区分 造血幹細胞移植
第7区分 組織移植(骨・角膜・皮膚等)
第8区分 移植関連検査(感染症・HLA・血中濃度測定・病理等)・薬剤等
第9区分 救急・脳外科・集中治療
第10 区分 移植コーディネーション・看護・臨床工学・リハビリテーション等
第11 区分 精神医学・法律・倫理・教育・社会活動
専門科目区分においては内科・外科・小児科をといません。
臓器がまたがる場合にはどちらかひとつを選んでください。

この細則は、2014年9月10日に改定する。
この細則は、2018年10月3日に改定する。
この細則は、2020年10月11日に改定する。